2015-12-03 第189回国会 衆議院 国土交通委員会 第21号
○本村(賢)委員 施工管理データの保守義務がなくて、瑕疵担保責任などに対応するため各社が自主的に保存することに任せているようでありますけれども、ぜひここは、データの保存義務を再考する必要があるんじゃないかなと思いますし、何度もしつこいようでありますけれども、自主点検で真っ当にお答えになっている企業と、やはり、何度も言いますが、施主、元請から要請があったからやったんだ、言われたからやったんだというような
○本村(賢)委員 施工管理データの保守義務がなくて、瑕疵担保責任などに対応するため各社が自主的に保存することに任せているようでありますけれども、ぜひここは、データの保存義務を再考する必要があるんじゃないかなと思いますし、何度もしつこいようでありますけれども、自主点検で真っ当にお答えになっている企業と、やはり、何度も言いますが、施主、元請から要請があったからやったんだ、言われたからやったんだというような
本法案では、安定供給確保の根幹を送配電事業者が担い、需給バランスの維持義務、送電線の建設、保守義務などの責務を負うことになっています。 ただ、近年、自由化を先行してきた欧米諸国の多くで、市場メカニズムによって果たして十分な供給力が確保されるのかという問題が顕在化をしております。自由競争下においては、電源投資が思うように進まず、将来的な供給予備力が低下をするのではないかという課題であります。
一方、システム機能の追加開発や運用保守義務については、業務運営やサービスを確実、安定的に行うという観点から、システム内容を熟知した開発業者に随意契約によりこれを委託してまいったところでございますが、今後とも、先生の御指摘の趣旨を踏まえて業務要件の一層の見直しを進め、競争性をこれまで以上に取り入れた可能性について研究し、重ねてまいりたいと存じます。
協議機関とはいえ、例えばアメリカにおけるナショナル・セキュリティー・エージェンシー、NSAというのがありますけれども、NSAの人たちはやっぱりそういう機密の保守義務というのを必ず持ってやっているわけです。
そういうことを考えれば、この船上保守という考え方があくまでもやっぱり基本でなくちゃならぬというふうに思うわけでございますけれども、こういった保守義務のあり方について、大臣の方で基本的な考え方といいますか、そういうものがあればお示しをいただきたい、このように考えております。
「プログラム作成者が保守義務を果たせなくなった場合に備え、登録機関がソースプログラムを受理する特別寄託制度を設ける。」ここらあたりは私はユーザーの立場で非常に重要かと思うのでございますが、これが完全に抜けていて、文化庁のお考えでは、新聞報道等によりますと、それはよく記憶ないのですが、著作権法百五条だかで、あっせん制度でカバーできる。私は実務家として、これはほぼ不可能だと思います。
ここで抜本的に煙突の保守義務について考え直す必要があるのではないか。その点についての見解をお示しいただきたいと思います。 なお、七年前のロサンゼルスの大地震のときにブロックべいあるいは石べい、門柱、そしていま申し上げた煙突については非常に多大な災害を引き起こしたということがございまして、政府の調査団がその対策を講じろという報告をいたしております。
○説明員(江口裕通君) 私の方からも、御指摘を待つまでもなく、公正取引委員会の方には御連絡をいたしまして、その状況等も、向こうのいわゆる秘密の保守義務と申しますか、公取で持っておられるその保守義務に支障のない範囲で承らしていただきたいというお願いはしておるわけでございます。ただ何分ともに独禁法という法のスタンドと申しますか、立場と申しますか、そういうことをとらえる観点も違っておるようでございます。
問題でございますが、実は制度といたしましては私どもの公害行政が二本立てになっておりまして、一つは、新車からまず公害の少ない車を世の中に出していこう、そしていずれは車の代替に伴って公害の少ない車がふえるであろうということを期待する、新車に対する行政が一つと、それから一たん使用過程に入りました場合は、これはどの車でもある一定のレベル以上のガスを出させないという一つの強制的な基準に基づきます検査を伴う保守義務
あるいは、ここに出てきたのは当然ですが、佐藤功氏が「ジュリスト」にお書きになった「公務員の秘密保守義務」という論文がある。そこでも私が言った見解がとられている。ですから、通説だなんということになると、少数説はない、あるいは非常に力が弱いように思われるかもしれませんが、国会に呼んだ最も重要な人々でも私の言ったような見解をとっておる。ですから、それはある意味では法務省の見解じゃないですか。
○政府委員(荒玉義人君) 秘密保持の問題は、内部の問題と外部に発注した業者——内部は御承知のように秘密保守義務がございまして、それに違反すれば刑法上の責任も問われるわけでございますので、これはもちろん職員は当然そういった形の処理ということでございます。問題は、おそらく外注したらどうかということでございますが、現在でも特許庁の印刷工場の能力は十分でございません。